三都BLOG

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京都にある不動産屋さんの事務員初心者が、日頃気になること、住まいのこと、京都のことをゆるく綴っています(・∀・*)

回数券の特例払い戻しのお話。

こんにちは、事務員です。

本日は植物園のお話はいったん置いておいて、阪急電車の特例払い戻しのお話を。

緊急事態宣言が出された4月頃、駅構内で回数券の払い戻しについての案内が目に留まりました。

まだ使用期間があるから大丈夫かな…と、この時はあまり気にしていなかったのですが、外出自粛で期限までに使い切ることが難しくなったので、先日手続きをしてきました。

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回数券は3回使用しただけです(^_^;)


注意したいところは、払い戻しの期限が「緊急事態宣言が解除された翌月の末日まで」、という点と、手数料がかかる点です。

緊急事態宣言が解除されたのは5月なので、期限は6月30日までですね。

私は後回しにすると忘れそうなので、早めに行ってきました。(>_<)


次に手数料ですが、回数券の場合は220円が必要になります。

これをHPにあった計算式にあてはめると、

計算式 ご購入いただいた回数運賃-{(使用済券片数(回数)× 同区間普通運賃)+手数料}=払戻し額

1600-{(3×160)+220}=900

ということで、手元には900円が返ってきました。

手数料がちょっとかかりますが、使い切れない場合は払い戻しおすすめです。(・∀・*)


定期券の払い戻しについても、こちらで説明してくださってます。

新型コロナウイルス感染症に伴う乗車券の取り扱いについて【特例払戻し取扱期間:6月30日(火)まで】(5月22日更新)|鉄道情報 お知らせ|阪急電鉄


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